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消費生活用製品安全法施行令の改正について

2021.09.16 Thu

消費生活用製品安全法施行令の改正について

2021年7月、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。この政令は、消費生活用製品安全法に基づく「特定保守製品」の対象品目の見直しを行なったものです。近年の技術基準強化や、経年劣化対策等を通じ、経年劣化による事故発生率が大きく低下してきていることを踏まえた見直しで、施行は2021年8月1日です。

2009年4月施行されたこの政令の「特定保守製品」として指定されてきた9製品の対象品目の中に、「ビルトイン式電気食器洗い機」が含まれていました。この度の法令改正により、「ビルトイン式電気食器洗い機」は除外されました。したがって機器毎の「所有者登録」の必要がなくなりました。

尚、本政令の公布の日(2021年7月27日)から起算して一年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(以下、「経過措置対象製品」という。)については、引き続き、法に基づく点検実施を行う経過措置を設ける、ということになっております。

弊社取扱各メーカー様側から「所有者登録」用のハガキを同梱しない事とした、メーカーホームページから所有者登録を行うページを削除した、等の連絡が入ってきております。
経過措置対象製品等、詳しい事は各メーカー様窓口迄お問い合わせ下さい。

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